(民法)旧司法試験平成20年度第1問小問1

<問題文>

Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。
1  その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。

<出題趣旨>

小問1は,解除の効果と「第三者」(民法第545条第1項ただし書)の意義・要件,動産賃借権の対抗力の有無とその根拠,対抗力の有無から導かれる解除者と第三者との関係及び解除者が権利を主張するための要件などを論じさせ,基本的知識とその応用力を試すものである。

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<解答例>

第1 設問1

 1.AのCに対する請求の内容とその根拠

 (1)Aの請求の内容は、契約関係にないCに対する所有権に基づく返還請求権としての本件機械の引渡請求である。その根拠は、先立つA B間の本件機械に係る売買契約(民法(以下、法名省略)555条)の解除(541条本文)によって、本件機械の所有権は遡及的にAに復帰することにある。なお、解除の法的効果については争いがあるものの、契約拘束力から解放し、契約締結前の状態に回復させる点にあるから、遡及的に無効になると解する(直接効果説)。

  (2)そして、Aの上記請求に係る請求原因は認められる。

 2.Cの反論の内容とその根拠

 (1)Cは、AB間の契約解除前に自身がBから本件機械の賃貸を受けていることから、545条1項ただし書にいう「第三者」として保護されると主張する(反論①)。また、引渡しを拒絶する理由として、留置権(295条1項)の抗弁を主張することも考えられる(反論②)。そこで、以下、Cの上記各反論が認められるか検討する。

 (2)反論①について

  ア 本条ただし書の趣旨は、解除の遡及効により取引の安全が害されることになる者の利益を防止する点にある。したがって、本条ただし書にいう「第三者」とは、解除された法律関係を基礎として解除までに新たな権利を取得した者、解除前の第三者をいう。そして、かかる第三者は解除の帰趨を左右できないから、善悪を問わない。他方、解除権者は何ら帰責性がないにもかかわらず、単に第三者が出現したことにより保護されないのは相当ではないため、第三者が法的に保護されるためには、本来的には、対抗関係に立たない以上、権利保護要件を要すると解する。

  イ 本件では、本件機械をCはBからAB間の売買契約の解除前に期間1年、賃料月額100万円で賃貸していることから、解除された法律関係を基礎として解除までに新たな権利を取得した、解除前の第三者であるといえる。そこで、次に権利保護要件の具備について検討すると、不動産の賃貸では、賃借権の登記をすることによって第三者対抗要件を具備でき(605条)、あるいは、借地借家法上の対抗要件を具備することができる(借地借家法10条1項、31条1項)のに対し、動産においてはそのような手当てがない。そのため、Cは権利保護要件を備えられない以上、本条ただし書にいう第三者にあたらない。

  ウ よって、Cは545条1項ただし書の第三者として保護されない。したがって、Cの反論①は認められない。

 (3)反論②について

  ア ここではCの主張する債権が「その物に関して生じた債権」といえるかが問題となる。留置権の趣旨は、他人の物を占有している者がその物に関して生じた債権を有する場合には、その弁済を受けるまでの間当該物を留置することによって債務者の弁済を間接的に強制することを認めた点にある。そのため、「他人」とは、債務者に限らず、第三者でもよく、他方で「その物に関して生じた債権」とは、留置権の成立時点において、被担保債権の債務者と目的物の引渡請求権者が同一人であることをいうと解する。

  イ 本件では、BC間の本件機械に係る賃貸借契約におけるBのCに本件機械を使用及び収益させる債務がAからの引渡請求によって履行不能となり、そのためCは同人に対し、賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を取得する。そのために、Cは本件機械を占有しており、本件機械はAの物であるため、「他人」の物ではあるが、Bは本件機械の所有者ではないから、被担保債権の債務者と引渡請求権者とが同一人であると言えない。

  ウ よって、Cの主張する債権は「その物に関して生じた債権」にあたらない。したがって、Cの反論②は認められない。

 3 結論

 したがって、AのCに対する上記1の請求は認められる。