(民法)旧司法試験平成6年度第2問

 Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これらを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき売買契約を締結し、代金の支払を受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。Dは、AB間の右事情を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった。ところが、右建物は、Cの買受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。
 以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上、CがA及びBに対してどのような請求をすることができるか説明せよ。

 

<解答>

第1 CD間の法律関係について

 1 Dの権利取得の可否

 (1)AB間の売買はAが債権者からのその差押えを免れるためにBと通謀してなされたものであるから、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」(民法(以下、法名省略)94条1項)にあたり、無効である。もっとも、DはAB間の係る事情を知らず、知らないことにつき過失もなかったというのであるから、「第三者」(94条2項)にあたる。

 なお、Dは本件不動産について登記を経由していないが、後述の通り、94条2項の第三者として保護されるためには真の権利者の帰責性が大きく、外観を信頼した第三者の保護の必要性が高く、また、条文上も規定はないから、登記は不要であるため、この点は問題ない。

 (2)よって、Dは、本件不動産を有効にAから法定承継取得する。

 2 Cとの関係について

 (1)CもAとの間で本件不動産について売買契約(555条)を締結している。そうすると、Cの立場からすれば、AB間の本件不動産に係る譲渡の無効を主張することはできる(94条1項)が、本件では上記の通り、善意の第三者が本件不動産を取得しているため、その主張は認められないとも思える。しかし、94条2項の第三者として保護される者は、あくまで「意思表示の無効」の効果を自身に対抗されないことから、それを前提として本人等に対抗し得るにとどまり、須く第三者に対抗できる法的地位を取得するわけではない。このように解しなければ、登記を未だ経由していない者においても、同人が94条2項の第三者として保護されることを理由に第三者に対抗することができてしまい、登記によって隠れた物権変動による取引の安全を図ろうとする現行の登記制度(177条等)に反する。

 したがって、このような利益状況における優劣は、Aを起点としてC及びDにそれぞれ二重譲渡された場合と同様とみることができるから、その場合の規律によって処理すべきである。具体的には、同人らは対抗関係に立ち、不動産の第三者対抗要件である登記具備の先後によって決すべきである。

 (2)本件では、C及びDは、いずれも未だ登記を経由していないから、先に経由した者が優先する。

第2 CのAに対する請求の内容及びその根拠

 1 CのAに対する請求は、契約当事者であるから、売買契約に基づく本件不動産の明渡請求及び所有権移転登記請求である。その法的根拠は、555条、560条である。しかし、本件不動産は、第三者の放火によって焼失しているため、端的に「債務の履行が...不能であるとき」(412条の2第1項)にあたり、Cの上記請求は認められない。

 2 そこで、Cは履行不能として債務不履行に基づく損害賠償請求を求めることが考えられる(415条1項、2項)。しかし、本件事実関係によれば、Aが「債務の本旨に従った履行をしない」理由は、第三者の放火によるため、同人には「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」(415条1項ただし書)にあたり、その請求は認められない。

第3 CのBに対する請求の内容及びその根拠

 Bは契約当事者ではないから、その請求は不法行為に基づく損害賠償請求である(709条)。しかし、Aによる履行不能は、Cの「故意又は過失によって」生じたものではないから、その請求は認められない。

以上