最三判昭和24年4月5日刑集3巻4号421頁LEX/DB24000548(事件番号:昭和23年(れ)第1510号)

 

 

 【過剰防衛に関する重要参考判例

 

「原審は斧とは気付かず棒様のものと思つたと認定しただけでたゞの木の棒と思つたと認定したのではない、斧はたゞの木の棒とは比べものにならない重量の有るものだからいくら昂奮して居たからといつてもこれを手に持つて殴打する為め振り上げればそれ相応の重量は手に感じる筈である、当時74歳の老父(原審は被害者が実父梅吉であることの認識があつたと認定して居るのである)が棒を持つて打つてかゝつて来たのに対し斧だけの重量のある棒様のもので頭部を原審認定の様に乱打した事実はたとえ斧とは気付かなかつたとしてもこれを以て過剰防衛と認めることは違法とはいえない、論旨は採用し難い。(略)」