最高裁判所平成22年12月16日判決と真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記

〈事案の概略〉

 1 本件の本訴請求は,上告人が,被上告人らに対し,上告人及び被上告人らの共有名義で登記されている第1審判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)について共有物分割を求めるなどするものであり,反訴請求は,被上告人X1が,上告人に対し,本件土地につき,真正な登記名義の回復を原因とする上告人持分全部移転登記手続を求めるものである。

 

〈事実関係〉
2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)ア 本件土地は,上告人がもと所有していた。
イ 上告人は,昭和63年9月ころ,Aに対し,本件土地を贈与した(以下,この贈与を「本件贈与」という。)。
ウ Aは,平成17年1月10日,死亡し,その共同相続人の一人である被上告人X1が,遺産分割協議により,本件土地を単独で取得した(以下,この相続を「本件相続」という。)。
(2) 本件土地については,持分10分の3の上告人名義の持分登記がある。
(3) 被上告人X1は,反訴の請求原因として,本件贈与と本件相続の事実を主張する。

 

〈判旨〉

「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、許されないものというべきである。」

 

 

 なお、実務上、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記が認められている。

[請求原因]

 ア 原告もと所有

 イ 被告名義の登記の存在(口頭弁論終結時までのものに限る)

 

[記載例]〜登記原因証明情報〜(不登法61条)

 1  登記申請情報 (不登法18条柱書)

  (1)  登記の目的  所有権移転

  (2)  登記の原因  真正な登記名義の回復

  (3)  当事者    権利者 A

           義務者   B

  (4)  不動産の表示 後記のとおり

 2  登記の原因となる事実又は法律行為(不登法59条3号)

  (1)  現在の登記名義人の摘示

        ex.本件土地につき、令和〇〇年XX月△△日売買を原因とするCからBへの所有権移転登記がある。(令和〇〇地方法務局△△出張所受付第1234号)

  (2)  現在の登記名義人と真実の所有者とが実体上合致しない事実(登記権利者が真実の所有者である具体的事実)の摘示

         ex.しかし、本件登記は、売買の目的物を誤って関係書類を作成したものであり、実際はAと Cとの間において、令和〇〇XX月△△日売買を締結し、これに基づきAが Cから本件土地の所有権を取得したものである。

 ※錯誤により登記しただけでは、足りないと解されている。→売買の目的物を誤ったこと等の記載を要する。

 ※真正な登記名義の回復を原因とする場合には、日付(不登法施行令3条6号)の記載を要しない(S39.4.9民甲1505)。

  (3)  真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の必要性を基礎付ける事実の記載

   ex①.本来、Bへの所有権移転登記を抹消し、CからAへの所有権移転登記をすべきであるが、本件土地には、◻︎◻︎銀行の抵当権(令和〇〇地方法務局△△出張所受付第5678号)が設定されており、所有権移転登記の抹消について◻︎◻︎銀行の協力が得られない。

   ex②.登記名義人が既に登記義務を果たしているため、登記手続への協力が得られない。

   ex③.抹消するにつき、協力を得られず、訴訟を待っていては経済的損害を被る。

  (4)  よって、当事者は、真正な登記名義の回復を原因として、Bから Aへ所有権を移転する登記申請(手続)をする。