中央大学ロースクール2023年入学試験(民事訴訟法)

【中央ロースクール2023年入学試験[民事訴訟法]】

1 設問1

 Yの反論に妥当性があるか否かによってXのYに対する訴えの適法性が決せられる。

  (1)判断方法

 いわゆる論証例としての確認の利益の判断基準

  (2)あてはめ

   ア 確認方法の適切性

 給付の訴えによるなどの他に適切な方法があるか否か(本件の争点)

 本件訴訟 X→Y:甲建物所有権確認の訴え

  [Yの反論]

 『所有権に基づいて給付の訴えを提起できる場合には、所有権の確認のみを求める訴えは不適法である。』

 Yの指摘する訴えでは、その既判力は、所有権に基づく給付の確定判決について生じるにとどまり、その理由中の判断である甲建物の所有権の帰属に係る判断には生じない。そして、本件での紛争は、XとYとの間に甲建物所有権をめぐって紛争が生じている以上、甲建物所有権がいずれの者にあるのかという点についての公権的判断が求められる。

 よって、所有権に基づく給付の訴えでは、紛争の実効的な解決が見込めないから、他により適切な方法があるとはいえない。

 よって、Yの反論は妥当性がない。

(※もっとも、給付の訴えの中で中間確認の訴え(甲建物所有権確認の訴え)を提起するという方法があり得る。)

   イ 確認対象の適切性

   ウ 即時確定の利益

※紙面制限があるため、イウについては論じないor極めてコンパクトに論じる?

※なお、確認の利益に係る論証は「方法」→「対象」→「即時確定」の順である(元司法試験予備試験民事訴訟法考査委員)。

 

2 設問2

 問われているのは、中間確認の訴えによって定立された請求の口頭弁論分離の可否

  (1)中間確認の訴えの趣旨

 前記のとおり、理由中の判断に既判力が生じないことから、訴訟物と密接な関係を有する先決関係につき、訴訟で争ったとしても事後的に別訴で争われ、紛争が蒸し返されることを防止するなど…

  (2)あてはめ

 原則:152条1項

 本件への当てはめ:修正の必要性?

以上