(民法)司法試験予備試験平成29年設問1

1.Aは,年来の友人であるBから,B所有の甲建物の購入を持ち掛けられた。Aは,甲建物を気に入り,平成23年7月14日,Bとの間で,甲建物を1000万円で購入する旨の契約を締 結し,同日,Bに対して代金全額を支払った。この際,法律の知識に乏しいAは,甲建物を管 理するために必要であるというBの言葉を信じ,Aが甲建物の使用を開始するまでは甲建物の 登記名義を引き続きBが保有することを承諾した。

2.Bは,自身が営む事業の資金繰りに窮していたため,Aに甲建物を売却した当時から,甲建物 の登記名義を自分の下にとどめ,折を見て甲建物を他の者に売却して金銭を得ようと企ててい た。もっとも,平成23年9月に入り,親戚から「不動産を買ったのならば登記名義を移して もらった方がよい。」という助言を受けたAが,甲建物の登記を求めてきたため,Bは,法律に 疎いAが自分を信じ切っていることを利用して,何らかの方法でAを欺く必要があると考えた。 そこで,Bは,実際にはAからの借金は一切存在しないにもかかわらず,AのBに対する30 0万円の架空の貸金債権(貸付日平成23年9月21日,弁済期平成24年9月21日)を担 保するためにBがAに甲建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書と,譲渡担保を登記原因とす る甲建物についての所有権移転登記の登記申請書を作成した上で,平成23年9月21日,A を呼び出し,これらの書面を提示した。Aは,これらの書面の意味を理解できなかったが,こ れで甲建物の登記名義の移転は万全であるというBの言葉を鵜呑みにし,書面を持ち帰って検 討したりすることなく,その場でそれらの書面に署名・押印した。同日,Bは,これらの書面 を用いて,甲建物について譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」とい う。)を行った。

3.平成23年12月13日,Bは,不動産業者Cとの間で,甲建物をCに500万円で売却する 旨の契約を締結し,同日,Cから代金全額を受領するとともに,甲建物をCに引き渡した。こ の契約の締結に際して,Bは,【事実】2の譲渡担保設定契約書と甲建物の登記事項証明書をC に提示した上で,甲建物にはAのために譲渡担保が設定されているが,弁済期にCがAに対し 【事実】2の貸金債権を弁済することにより,Aの譲渡担保権を消滅させることができる旨を 説明し,このことを考慮して甲建物の代金が低く設定された。Cは,Aが実際には甲建物の譲 渡担保権者でないことを知らなかったが,知らなかったことについて過失があった。

4.平成24年9月21日,Cは,A宅に出向き,自分がBに代わって【事実】2の貸金債権を弁 済する旨を伝え,300万円及びこれに対する平成23年9月21日から平成24年9月21 日までの利息に相当する金額を現金でAに支払おうとしたが,Aは,Bに金銭を貸した覚えは ないとして,その受領を拒んだ。そのため,Cは,同日,債権者による受領拒否を理由として, 弁済供託を行った。

〔設問1〕

Cは,Aに対し,甲建物の所有権に基づき,本件登記の抹消登記手続を請求することができ るかどうかを検討しなさい。

*1

<解答>

第1 設問1

 1 CのAに対する請求の内容及び請求原因

 CのAに対する請求の内容は、所有権に基づく妨害排除請求権としての譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記の抹消登記請求であり、その請求原因は、原告Cの甲建物の所有、被告Aの甲建物に係る譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記の存在である。

 本件では、当事者間に争いがないと考えられる事実関係として、Bは、平成23年7月14日には甲建物を所有していたことがまず認められる(事実1)。次に、平成23年12月13日にCはBから甲建物を代金500万円で購入する旨の売買契約(民法(以下、法名省略)555条)を締結しており(事実3)、同建物の所有権を取得したものとCは主張する。そして、甲建物には、Aを譲渡担保権者とする譲渡担保の設定を原因とする所有権移転登記が存在する。

 よって、少なくとも以上を前提とすれば、請求原因が認められるといえる。

 2 Aの反論の内容

 (1)Aは、BC間の上記売買に先立つ平成23年7月14日にBから甲建物を購入しているところ(事実1)、確かに、同建物に係る所有権移転登記の具備はなく、譲渡担保を原因とする所有権移転登記があるに過ぎないが、そのような登記も所有権移転の限度では実体の権利法律関係との一致が認められるから、有効な登記として対抗力を有する。そのため、Aの上記反論は、甲建物に係る対抗要件の具備によるCの所有権喪失の抗弁であるといえる。そして、これはその限度では認められる。

 3 Cの再反論の内容及びその是非

 (1)上記2に対するCの再反論は、Aが反論する上記登記は、あくまで譲渡担保を原因とする登記であって、実体には即していないといえ、そのような客観的には虚偽の外観を信頼して取引に至った自身は94条2項の第三者として保護されると主張する。そこで、その是非について検討する。

  ア まず、AB間には客観的に虚偽の外観を作出することにつき、「相手方と通じてした」という、いわゆる通謀は認められない。したがって、94条1項該当性がなく、故に同条2項を直接適用することはできない。

  イ 次に、94条2項の類推適用の可否について検討する。なぜなら、本条項の趣旨は、虚偽の外観が存在することを前提に、この外観の作出につき帰責性のある本人の犠牲の下に虚偽の外観を信頼した第三者を保護する点にあるため、本条項の文言に直接的に該当しない場合であっても、かかる利益構造が認められる場合には、本条項の趣旨が妥当し、類推の基礎があるからである。そして、上記趣旨からすれば、本条項の類推適用が認められるためには、①虚偽の外観の客観的な存在、②虚偽の外観作出についての本人の帰責性、③相手方の信頼、を要する。さらに、その虚偽の外観作出が本人の意思(認容)を超える場合、いわゆる意思非外形対応型にあたっては、単に第三者が善意であることだけでは、上記趣旨による利益関係の均衡を欠くため、善意であることにつき無過失であることを要すると解する(法的根拠としては、110条の法意を類推適用)。

  ウ 本件では、BはAに対し、上記2のAの反論のとおり、甲建物の売買が認められる。そのため、この点に虚偽はないが、甲建物に係る登記原因が譲渡担保を原因としており、売買を原因としたものではない。したがって、この点について虚偽の外観の存在が認められる(①充足)。そこで、上記①の作出についての本人の帰責性について検討する。本件事実関係によれば、AはBから平成23年9月21日、AのBに対する300万円の架空の貸金債権(貸付日平成23年9月21日、弁済期平成24年9月21日)を担保するためにBがAに甲建物を譲渡する旨の譲渡担保設定契約書及び譲渡担保を原因とする甲建物についての所有権移転登記の登記申請書をAに提示されていることが認められ、その際、Aはそれら書面の内容を理解することができなかったにもかかわらず、甲建物の登記名義の移転には万全であるというBの言葉を鵜呑みにし、書面を持ち帰って検討するなどをせず、その場でそれら書面に署名・押印をしたことが認められる(事実2)。そうすると、上記のような経緯に基づくAの行動は、たとえ契約関係という緊密かつ高度に信頼関係ある段階に至った当事者間でのやり取りであることを考慮してもなお、自身が理解できない書類に署名・押印をするというAの側において求められる不動産の買主の行動として重大な不注意があり、また、これはAが内容を理解できない書類を一度理解可能な者に示し、その正当性に関する見解を求めるなどすることで容易に回避することが可能であったといえるし、そのような負担を買主に課しても格別不当とはいえない。したがって、Aによる上記虚偽の外観作出についての同人の帰責性は自ら虚偽の外観作出に寄与した場合と同視し得る程度に重いものがあるといえる(②充足)。他方、Cは上記の虚偽の外観を信頼して新たに独立の利害関係を有するに至った者とはいえるが、Aが甲建物の譲渡担保権者でないことを知らなかったことにつき過失があった(事実3)とされる。そのため、Cは虚偽の外観の信頼につき善意ではあったものの、善意であることについて無過失であるとは言えない(③不充足)。

  エ よって、Cは94条2項及び110条の法意に基礎付けられる各要件の充足性が認められないため、「善意の第三者」として保護されず、甲建物の所有権を取得しない。

 (2)したがって、Cの上記1の請求の請求原因が認められないから、同人の上記請求は認められない。

以上