(民訴法)旧司法試験平成5年度第2問

(問題)

 甲は、乙を被告として、乙に対する300万円の請負代金の支払いを求める訴えを提起し、乙は、右請負代金債権の成立を争うとともに、甲に対する100万円の売買代金債権を自働債権として甲の右請負代金債権と相殺する旨の訴訟上の相殺の抗弁を提出した。

 (1)右訴訟において、裁判所が、甲の乙に対する請負代金債権の成立を認めるとともに、乙の相殺の後年を認容して、乙に対して200万円の支払いを命ずる判決をし、これが確定した場合、この判決は、どのような効力を有するか。

(解答)

1.既判力とは、前訴判決の判断内容について後訴に対する拘束力のことをいう。具体的には、前訴事実審口頭弁論終結時における訴訟物の存在又は不存在という裁判所の判断についてこれに矛盾抵触する後訴における当事者の主張ないし裁判所の判断を排斥する作用をいう。そして、既判力は、「「主文に包含するもの」に生じ(民事訴訟法(以下、法令名を省略する)114条1項)、主文とは訴訟物のことを意味する。そのため、判決理由中の判断には既判力は生じないのが原則である。なぜなら、このように解することで、弾力的、迅速的な審理を可能とするとともに、訴訟当事者の予測可能性に資するためである。

 もっとも、114条2項は相殺の抗弁に係る判断についても例外的に既判力を及ぼす。その趣旨は、かかる判断に既判力を認めなければ、訴求債権の存否をめぐる争いが反対債権を訴訟物とする形で後訴で蒸し返されてしまい、前訴判決を無意味化してしまうためである。

 そして、同条項にいう「相殺をもって対抗した額」とは、相殺によって消滅した反対債権の不存在についてという意味である。

2.よって、本件では、判決主文である甲の乙に対する請負代金債権が200万円の限度で存在するとの判断に既判力(114条1項)が生じるとともに、理由中の判断である乙の甲に対する売買代金債権としての100万円が「相殺をもって対抗した額」として不存在であるという判断に既判力(同条2項)が生じる。